年間の給与所得が2,000万円以下のサラリーマンは、副収入が年間20万円以上になると、雑所得として税務署に確定申告をする必要があります。
FXによる利益ももちろん、それ以外のアルバイトやネット副業での副収入も含まれます。FXでは決済をしていないポジションについては対象外ですが、取引による為替差益だけでなく、スワップポイントによる金利益も合算します。
もし、副収入が年間20万円以下であれば、確定申告をしなくても大丈夫です。逆にFXで損失を被っても、他に雑所得がなければ損失はなかったものとされます。
また、複数のFX会社を使っている人は、損益をまとめて計算します。例えば、A社で200万円の利益を出した一方で、B社では210万円の損失だったら、合算すると10万円の損失になるので、この場合は確定申告をしなくて問題ありません。
このように副収入がお小遣い程度であれば確定申告は不要なので難しいことはありませんが、年間で20万円以上の利益となったときは、利益が高いほど税率も上がっていきます。
所得税率は195万円未満の5%からスタートし、195万円~330万円は10%、330万円~695万円は20%、695万円~990万円は23%、900万円~1,800万円は33%、1,800万円以上は40%となります。さらに住民税が一律で10%ほど納めないといけません。
もし、あなたがサラリーマンだとしたら、給与の本収入に、FXの副収入を合算して計算することになるので、FXのせいで本業までの税率が上がる可能性があります。
仮に本業の収入が高めの700万円だとして、FXで同額の700万円を稼ぐと、合算で1,400万円になり、税金は33%納めることになります。給与控除や所得控除を差し引いたとしても、本来の23%ではなく、33%のラインからは抜け出せないでしょう。
しかし、株式投資では800万円の利益でも、10%の80万円しか徴収されません。これは本業の収入と合算せずに、別々で計算する仕組みになっているからです。このことからもFXとは税制面では優遇されていないのが現状です。
ただし、くりっく365を介したFX取引ですと話は変わります。分離課税が適用できるため、利益が増えても株式投資同様に税率を一律にして計算できるのです。くりっく365についてはくりっく365にはデメリットがあるで詳しく紹介しています。
また、くりっく365を利用しなくても税金を安くする方法はあります。もし、あなたがFXで継続的な収入を得ている実績があれば、個人事業主として認められます。個人事業主ならFXでかかった必要経費を計上することが可能です。
FXの年間収入が30万円あり、必要経費が12万円だとしたら、最終的な利益は「30-12=18万円」となって20万円には達しませんので、確定申告は不要になります。
ただし、税務署はFXだけを副業にしている会社員に、個人事業主を認可しないケースが多いです。そこで税務署で個人事業主を登録する際は、FX以外の副業をメインで事業にしている旨を正確に伝えましょう。
他の副業の経費で使用した通信費、新聞図書費、消耗品、売買手数料、パソコン代まで差し引くことができるので、FXの利益との相殺が可能です。
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